労災

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

労災

職場で起きた事故や、通勤中の事故、仕事が原因の病気のご相談を、静岡の弁護士がお受けしています。労災保険の申請から、後遺障害、会社への損害賠償まで対応します。ご本人が療養中の場合は、ご家族からのご相談も承ります。亡くなられた方のご遺族のご相談もお受けしています。

初回60分無料(2回目以降は有料) 労災保険の申請から会社への損害賠償まで 後遺障害の等級の認定にも対応 ご本人・ご家族・ご遺族の相談に対応

Worriesこんなご相談を受けています

会社が労災申請に協力しない

「労災にはしない」と言われ、請求書の証明をしてもらえない。会社の証明がなくても請求できるため、進め方をご案内します。

健康保険を使ってしまった

労災なのに、健康保険で受診してしまった。労災保険への切替えの手続きをご案内します。

休業補償がいつ出るか

休業中の収入が心配で、補償がいつから、いくら出るか知りたい。給付の内容と請求の手順を整理します。

下請の立場での事故

元請の現場でけがをしたが、誰に責任があるのか分からない。労災保険の給付に加えて、元請・会社への損害賠償を検討します。

Basics労災の基礎知識

休業補償はおよそ8割

休業4日目から、給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と、20%の休業特別支給金が支給されます。治療費は、労災指定の医療機関を通じて請求します。

請求の期限

療養・休業などの給付は2年、障害・遺族の給付は5年で時効になります。休業の給付は、休んだ日ごとに期限が進みます。

労災保険と損害賠償は別

労災保険の給付でまかなわれない慰謝料などは、会社の安全配慮義務違反があれば、会社への損害賠償として請求できることがあります。元請の指揮・監督のもとで働いていた場合は、元請会社の責任が問題になることもあります。

決定に納得できないとき

労働基準監督署の決定に納得できない場合は、労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます(決定を知った日の翌日から3か月以内)。

Work弁護士がすること

  • 労災保険の請求(療養・休業・障害・遺族の給付)の手続きと、会社が協力しないときの対応
  • 後遺障害の等級認定に向けて、症状固定の前に診断書に必要な内容が記載されるよう準備する
  • 決定に納得できないときの審査請求などの不服申立て
  • 会社や元請の安全配慮義務違反を整理し、損害賠償を交渉で請求する。合意できなければ労働審判や訴訟
  • 過労や精神疾患の労災、亡くなられた方のご遺族の相談
  • 損害賠償金や給付を受け取ったときの税金の扱いを、税理士として一般的な情報としてご案内する

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談

    事故の状況、けがや病気の状態、会社の対応を伺います。入院中の方は、ご家族からのご相談で構いません。

  2. 労災保険の請求

    請求書を整え、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。会社が協力しない場合の進め方もご案内します。

  3. 治療と後遺障害の申請

    治療が終わるまで待ち、症状が残れば障害(補償)等給付を請求します。診断書の内容を事前に点検します。

  4. 会社への損害賠償

    安全配慮義務違反がある場合は、損害額を計算して会社と交渉します。

  5. 解決

    合意できれば合意書を交わし、支払いを受けます。合意できなければ労働審判や訴訟で解決を目指します。

Fee相談料

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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Site専用サイトのご案内

労災の専用サイト

労災については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

会社が「労災にはしない」と言って、請求書の証明をしてくれません
会社の証明がなくても、労災保険の請求はできます。請求書は原則として事業場を管轄する労働基準監督署に提出するもので、会社が協力しない場合の進め方をご案内します。
労災なのに、健康保険で受診してしまいました
労災保険への切替えができます。受診した医療機関や健康保険の窓口での手続きが必要になるため、早めにご相談ください。
パート・アルバイトでも労災になりますか
なります。雇われて働いている方は、パートやアルバイトも労災保険の対象です。通勤中の事故も、合理的な経路・方法で通勤している途中であれば、通勤災害として対象になります。
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。労災保険の申請、後遺障害、会社への損害賠償のそれぞれの費用は、専用サイトの料金ページに載せています。
労災の決定に納得できません
労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます(決定を知った日の翌日から3か月以内)。期限があるため、決定が届いたらすぐにご相談ください。

「労災になるか分からない」という段階でも構いません

療養・休業の給付は2年、障害・遺族の給付は5年で時効になります。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。ご本人・ご家族・ご遺族からのご相談を承ります。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国