弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)
介護事業者の法務・税務
静岡の介護事業者(訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホームなど)の経営者のご相談を、弁護士・税理士がお受けしています。介護事故と家族への対応、職員の労務、利用契約と規程、運営指導と返還、未収金といった法務と、税務顧問・決算、処遇改善加算の経理、資金調達、事業承継といった税務を、一つの窓口で扱います。
Worriesこんなご相談を受けています
転倒して骨折、家族から説明を求められている
事故の経過と記録を整理し、ご家族に何をどの順で説明するかを一緒に決めます。説明の場に弁護士が同席することもできます。
運営指導の通知が届き、加算の記録に不安がある
標準確認項目に沿って記録を点検し、当日の立会いと改善報告まで対応します。返還の範囲は自主点検の結果をもとに判断します。
夜勤や待機時間の扱いで職員ともめている
労働基準法上の労働時間、宿直の許可、割増賃金、36協定を点検します。利用者や家族からのハラスメントへの対応の線引きも決めます。
処遇改善加算の経理と消費税の区分が追いつかない
非課税と課税が混じる介護事業の会計を前提に、記帳から月次の試算表、決算・申告までを税理士として担当します。
Basics介護事業の法務・税務の基本
連絡と記録は運営基準の義務
事故が起きたときは、市町村・ご家族への連絡と、事故の状況・処置の記録が運営基準で求められています。損害賠償の責任は、事故を予測できたか、防ぐ手立てがあったか(民法415条・709条)で判断されます。
指定と運営指導
介護保険法に基づく指定は6年ごとに更新します。運営指導(旧実地指導)では標準確認項目・標準確認文書で確認され、不正等の疑いがあるときは別に監査が行われます。
利用契約と連帯保証人
利用契約書と重要事項説明書の説明・同意は運営基準の義務です。2020年4月の民法改正で、個人の連帯保証人(根保証)には極度額の定めが必要になりました。利用料債権の消滅時効は5年です。
介護事業の消費税と加算
介護保険法に基づくサービスは消費税が非課税で、保険外サービスや物販は課税になることがあります。介護職員等処遇改善加算は2024年6月に一本化され、賃金改善の要件と実績報告が求められます。

Work弁護士・税理士がすること
- 事故直後の電話相談、事故報告書の点検、ご家族への説明の整理と同席、示談交渉と保険会社との調整、訴訟・調停の代理
- 利用契約書・重要事項説明書・運営規程・各種マニュアルの点検とひな形の作成
- 運営指導の準備・立会い・改善報告、自主点検と自主返還の判断、監査に発展した場合の対応
- 就業規則の点検、夜勤・宿直・待機時間の整理、個別の労務トラブルとハラスメント対応
- 利用料の未収金の内容証明・分割合意書・支払督促、貸倒れの経理処理
- 記帳代行と月次の試算表、消費税の区分、決算・申告、処遇改善加算の経理、融資の事業計画、事業承継・廃止の相談
Flowご相談から解決まで
- ご相談
事業の形態と規模、困っている場面、介護記録・契約書・申告書など手元の資料を伺います。いま何を優先するかを決めます。
- 方針と見積り
個別の依頼か顧問契約か、範囲と費用を書面でお示しします。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。
- 書面と記録の整理
事故報告書、改善報告、契約書や規程のひな形、就業規則など、必要な書面を整えます。
- 交渉・手続
ご家族や職員との話し合い、保険会社との調整、行政への報告、未収金の請求を弁護士が進めます。合意できなければ調停・訴訟で対応します。
- 決算・申告と再発防止
示談金・保険金・返還金を決算に反映し、記録やマニュアルを見直して次に備えます。
Fee相談料
- 事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
- 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。
Site専用サイトのご案内
介護事業者の法務・税務の専用サイト
介護事業者の法務・税務については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
介護事業者の法務・税務の専用サイトを見る ›
FAQよくある質問
事故が起きたら、まず何をすればよいですか
ご家族に謝ると、責任を認めたことになりますか
運営指導の通知が届きました
介護事業の消費税はどうなりますか
相談料や顧問料はどのくらいですか
事故や通知が届いたら、回答する前にまずご相談ください
事故報告書の下書き、介護記録、届いた通知、直近の申告書をお手元に。優先順位をその場で一緒に決めます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国