労働問題

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

労働問題

残業代・不当解雇・雇止め・退職勧奨・パワハラ・セクハラ・労働条件のトラブルなど、働く方のご相談を、静岡の弁護士がお受けしています。会社との交渉から労働審判・訴訟まで、ご本人の代理人として対応します。在職中の方も、退職後の方もご相談ください。

初回60分無料(2回目以降は有料) 会社との交渉から労働審判・訴訟まで 在職中は会社に知られない連絡に配慮 退職後の方も相談できます

Worriesこんなご相談を受けています

残業代が支払われない

シフトや所定時間を超えて働いた分の賃金が支払われていない。タイムカードや給与明細から未払い分を計算し、会社に請求します。

突然、解雇を告げられた

従業員の少ない職場で、突然辞めてほしいと言われた。解雇の理由と手続きを確認し、無効を主張して交渉します。

退職届を書くよう繰り返し求められている

退職勧奨に応じる義務はありません。断り方と、会社の言動の記録の残し方を助言します。

上司のハラスメントに悩んでいる

経営者や上司の言動に悩んでいる。記録の残し方を助言し、会社への申入れや損害賠償の請求を進めます。

Basics労働問題の基礎知識

残業代の基本

1日8時間・週40時間を超えた分は、原則として割増賃金の対象です。22時から翌5時までの深夜の労働には、25%以上の割増賃金が必要です。着替えや準備、片付けの時間も、会社の指示で行っていれば労働時間になり得ます。

休憩と有給休暇

休憩は、労働時間が6時間を超えるときは45分、8時間を超えるときは1時間が必要です。有給休暇は、6か月継続して勤務し、8割以上出勤していれば、パート・アルバイトにも日数に応じて付与されます。

雇止めと配置転換

何度も更新されてきた契約社員の雇止めは、更新を期待する合理的な理由がある場合、認められないことがあります。配転命令も、業務上の必要性や不利益の程度によっては、権利の濫用として無効になり得ます。

相談先と手続きの場所

労働基準監督署は会社への指導や是正勧告を行う機関です。労働局の「あっせん」は会社との話し合いを仲介する制度です。労働審判・訴訟は地方裁判所で行い、弁護士が代理人として対応します。

Work弁護士がすること

  • 給与明細・タイムカード・就業規則などから、未払い賃金や解雇の有効性を整理する
  • 証拠の集め方(勤務時間の記録、会社の言動のメモ・録音)を助言する
  • 代理人として会社と交渉し、未払い賃金や損害賠償を請求する
  • 合意できないときの労働審判の申立てや訴訟、期日への同行
  • 退職勧奨への対応、退職の条件(未払い分の清算、離職理由)の交渉
  • 解決金や未払い賃金を受け取ったときの税金の扱いを、税理士として一般的な情報としてご案内する

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談

    働き方、会社の言動、手元にある資料(雇用契約書・給与明細・就業規則)を伺います。資料が足りなくても構いません。

  2. 方針の決定と受任

    請求できる金額の見通しと進め方を説明し、費用を書面でお示しします。

  3. 証拠の整理と請求

    証拠を整理し、弁護士が会社に内容証明郵便などで請求します。

  4. 交渉・労働審判

    会社と交渉し、まとまらなければ労働審判を申し立てます。期日には弁護士が同行します。

  5. 解決

    合意できれば合意書を交わし、支払いを受けます。合意できなければ訴訟で解決を目指します。

Fee相談料

  • 働く方の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

労働問題の専用サイトで費用を見る ›

Site専用サイトのご案内

労働問題の専用サイト

労働問題については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

労働基準監督署に相談するのと、何が違いますか
労働基準監督署は、法律違反について会社に指導を行う機関で、ご本人の代わりに請求や交渉をするわけではありません。弁護士は、代理人として、会社との交渉や請求、労働審判・訴訟まで対応できます。
在職中ですが、会社に知られずに相談できますか
できます。在職中の方には、会社に知られないよう、連絡の方法や時間帯にも配慮します。相談したことが会社に伝わることはありません。
雇用契約書をもらっていません。問題ですか
会社には、賃金や労働時間などの労働条件を、原則として書面で明示する義務があります(労働基準法15条)。書面がなくても、給与明細や実際の働き方から、労働条件を整理できます。
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
働く方の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。残業代請求、解雇、ハラスメントのそれぞれの費用は、専用サイトの料金ページに載せています。
何度も更新してきた契約社員です。突然更新しないと言われました
何度も更新されてきた契約社員の雇止めは、更新を期待することに合理的な理由がある場合、認められないことがあります(労働契約法19条)。更新の経緯と会社の説明を確認します。

「証拠が足りるか分からない」「会社に知られたくない」という段階でも構いません

給与明細や雇用契約書があればお手元に。働く方の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国