離婚・男女問題

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

離婚・男女問題

離婚を考えている方、離婚を切り出された方のご相談を、静岡の弁護士がお受けしています。親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用・面会交流まで、話し合いから調停・訴訟までを一つの窓口で進めます。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。

初回60分無料(2回目以降は有料) 協議・調停・訴訟まで同じ弁護士が担当 相手方に知られない連絡に配慮 離婚後の税金の相談も同じ窓口で

Worriesこんなご相談を受けています

話し合いに応じてもらえない

離婚の話し合いを拒まれ、先に進まない。弁護士が代理人として相手方と交渉し、まとまらなければ調停を申し立てます。

離婚を切り出された

突然離婚を求められ、どう対応すればよいか分からない。応じるかどうかを含め、条件を整理してから返事をします。

親権をどうするか

子どもと一緒に暮らしたいが、どう決まるのか知りたい。これまでの養育の状況をもとに、見通しを一緒に考えます。

養育費が支払われない

離婚後、取り決めた養育費が支払われなくなった。取り決めの内容を確認し、請求や強制執行を進めます。

Basics離婚の基礎知識

話し合い・調停・訴訟の順

離婚は、まず夫婦の話し合い(協議)で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも合意できなければ訴訟で決めます。調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。

共同親権の導入

2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とされます。

養育費の取り決め

2026年4月から、取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」の制度が始まりました。ただし、実際の生活に見合った金額を取り決めておくことが大切です。

別居中の生活費(婚姻費用)

別居中でも、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う義務があります。原則として請求した時点からの分が認められるため、早めの請求が大切です。

Work弁護士・税理士がすること

  • 離婚した場合の見通し(親権・養育費・財産分与・慰謝料・住まい)を整理し、話し合いに臨むかどうかの判断材料をお示しする
  • 代理人として相手方と交渉し、合意できれば離婚協議書(公正証書)にまとめる
  • 調停の申立てと期日への同行、調停が不成立のときの訴訟の対応
  • 婚姻費用や養育費の請求、支払われないときの強制執行の手続き
  • 財産分与に伴う不動産の名義変更や税金の扱いを、税理士として一般的な情報としてご案内する

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談

    夫婦の状況、お子さんのこと、財産の内容を伺い、離婚した場合の見通しをお伝えします。離婚するかどうかは、その後に決めていただいて構いません。

  2. 方針の決定と受任

    話し合いから始めるか、調停を申し立てるかを決め、費用を書面でお示しします。

  3. 交渉・調停

    弁護士が相手方と交渉します。まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、期日には弁護士が同行します。

  4. 訴訟

    調停でも合意できなければ、離婚訴訟で解決を目指します。

  5. 解決

    合意した内容を離婚協議書や調停調書にし、離婚届を提出します。養育費などの取り決めは、後で請求できる形にしておきます。

Fee相談料

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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Site専用サイトのご案内

離婚・男女問題の専用サイト

離婚・男女問題については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

まだ離婚するか決めていませんが、相談できますか
できます。離婚した場合にどうなるか(親権・お金・住まい)を先に知っておくと、話し合いに臨むかどうかの判断がしやすくなります。相談したことが相手方に伝わることはありません。
別居中の生活費は請求できますか
収入の多い方が少ない方に、生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。原則として請求した時点からの分が認められるため、早めに請求することが大切です。
相手が遠くに住んでいます。調停はどこで行いますか
原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます(当事者が合意した家庭裁判所でもできます)。遠方の場合でも、事情によっては電話会議やウェブ会議で調停に参加できることがあります。
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。依頼する場合の費用は、協議・調停・訴訟のどの段階かによって変わります。専用サイトの料金ページに載せています。
養育費の取り決めがないまま離婚しました。今から請求できますか
できます。2026年4月から、取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」の制度が始まりました。ただし、実際の生活に見合った金額を話し合いや調停で取り決めておくことが大切です。

「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません

相手方に知られないよう、連絡の方法や時間帯に配慮します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
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