弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)
離婚・男女問題
離婚を考えている方、離婚を切り出された方のご相談を、静岡の弁護士がお受けしています。親権・養育費・財産分与・慰謝料・婚姻費用・面会交流まで、話し合いから調停・訴訟までを一つの窓口で進めます。まだ離婚を決めていない段階でも構いません。相手方に知られないよう、連絡の方法にも配慮します。
Worriesこんなご相談を受けています
話し合いに応じてもらえない
離婚の話し合いを拒まれ、先に進まない。弁護士が代理人として相手方と交渉し、まとまらなければ調停を申し立てます。
離婚を切り出された
突然離婚を求められ、どう対応すればよいか分からない。応じるかどうかを含め、条件を整理してから返事をします。
親権をどうするか
子どもと一緒に暮らしたいが、どう決まるのか知りたい。これまでの養育の状況をもとに、見通しを一緒に考えます。
養育費が支払われない
離婚後、取り決めた養育費が支払われなくなった。取り決めの内容を確認し、請求や強制執行を進めます。
Basics離婚の基礎知識
話し合い・調停・訴訟の順
離婚は、まず夫婦の話し合い(協議)で、まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも合意できなければ訴訟で決めます。調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。
共同親権の導入
2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とされます。
養育費の取り決め
2026年4月から、取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」の制度が始まりました。ただし、実際の生活に見合った金額を取り決めておくことが大切です。
別居中の生活費(婚姻費用)
別居中でも、収入の多い方が少ない方に生活費を支払う義務があります。原則として請求した時点からの分が認められるため、早めの請求が大切です。

Work弁護士・税理士がすること
- 離婚した場合の見通し(親権・養育費・財産分与・慰謝料・住まい)を整理し、話し合いに臨むかどうかの判断材料をお示しする
- 代理人として相手方と交渉し、合意できれば離婚協議書(公正証書)にまとめる
- 調停の申立てと期日への同行、調停が不成立のときの訴訟の対応
- 婚姻費用や養育費の請求、支払われないときの強制執行の手続き
- 財産分与に伴う不動産の名義変更や税金の扱いを、税理士として一般的な情報としてご案内する
Flowご相談から解決まで
- ご相談
夫婦の状況、お子さんのこと、財産の内容を伺い、離婚した場合の見通しをお伝えします。離婚するかどうかは、その後に決めていただいて構いません。
- 方針の決定と受任
話し合いから始めるか、調停を申し立てるかを決め、費用を書面でお示しします。
- 交渉・調停
弁護士が相手方と交渉します。まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、期日には弁護士が同行します。
- 訴訟
調停でも合意できなければ、離婚訴訟で解決を目指します。
- 解決
合意した内容を離婚協議書や調停調書にし、離婚届を提出します。養育費などの取り決めは、後で請求できる形にしておきます。
Site専用サイトのご案内
離婚・男女問題の専用サイト
離婚・男女問題については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問
まだ離婚するか決めていませんが、相談できますか
別居中の生活費は請求できますか
相手が遠くに住んでいます。調停はどこで行いますか
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
養育費の取り決めがないまま離婚しました。今から請求できますか
「まだ離婚を決めていない」という段階でも構いません
相手方に知られないよう、連絡の方法や時間帯に配慮します。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国