商標登録

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

商標登録

屋号・店名・商品名・ロゴを守りたい中小企業・個人事業・店舗のご相談を、静岡の弁護士がお受けしています。先行商標の調査、出願、拒絶理由通知への対応、登録後の更新、他社の模倣への警告・交渉・訴訟、ライセンス契約まで、一人の弁護士が一つの窓口で扱います。全国からオンラインで相談と依頼ができます。

初回60分無料(2回目以降は有料) 簡易調査は相談の中で 出願から模倣への対応まで 全国オンライン対応

Worriesこんなご相談を受けています

店名を決めたが、他に同じ名前がないか不安

使い始める前に、同一・類似の先行商標を調べます。似た商標があるときは、名前の変更か、区分の工夫か、コンセント制度の利用かを一緒に考えます。

どの区分で出願すればよいか分からない

飲食店は飲食物の提供(43類)だけでなく、テイクアウト商品や物販が関係することがあります。事業の広がりを聞いて区分を決めます。

自分で出願したら拒絶理由通知が来た

通知の発送日から40日以内に対応が必要です。途中からでも引き継ぎ、意見書・補正書を作成します。

似た名前の店が近くにできた

登録商標があれば、同一・類似の範囲で使用の中止を求められます。警告書の送付から交渉、差止・損害賠償の請求まで弁護士が進めます。

Basics商標登録の基本

先に出願した人のものになる

日本の商標は先願主義です。使い始めた順ではなく、先に出願した人に登録が認められます。名前が固まったら早い段階で出願しておくことが、後の争いを避ける方法です。

登録されるには識別力が要る

商品の普通名称や、産地・品質をそのまま表す言葉だけの商標は登録されないことが一般的です(商標法3条)。先に類似の商標があるときも登録されません(4条1項11号)。

権利は区分と指定商品・役務で決まる

商品・サービスは45の区分に分かれ、出願で指定した範囲にだけ権利が及びます。後から追加はできないため、事業の広がりを見て決めます。

存続期間は10年、更新できる

登録から10年で、更新すれば何度でも続きます。3年以上使っていない商標は、不使用取消審判の対象になることがあります。

Work弁護士・税理士がすること

  • 先行商標の調査(簡易調査は初回相談の中で)と、登録の見込みの説明
  • 文字かロゴか、区分と指定商品・役務、出願人の名義を一緒に決め、願書を作成して特許庁へ提出
  • 拒絶理由通知への意見書・補正書の作成、登録料の納付、更新期限の管理
  • 他社の模倣への警告書、差止・損害賠償の交渉と訴訟、警告書を受け取ったときの回答
  • ライセンス契約書・譲渡契約書の作成、海外出願(マドリッド協定議定書)
  • 商標にかかった費用の経理処理と、出願費用の補助金の案内(税理士として)

Flowご相談から登録まで

  1. ご相談と簡易調査

    商標の候補、商品・サービス、事業の予定を伺い、その場で同一・類似の先行商標の有無を調べます。

  2. 方針の決定

    商標の形、区分、名義を決め、費用を書面でお示しします。必要に応じて詳細調査を行います。

  3. 出願

    指定商品・役務を特許庁の基準に合わせて記載し、オンラインで出願します。出願日がこの日に確定します。

  4. 審査への対応

    最初の審査結果まで6か月前後が目安です。拒絶理由通知が来れば、期限内に意見書・補正書で対応します。

  5. 登録と管理

    登録査定から30日以内に登録料を納めると登録されます。更新の期限は弁護士が管理します。

Fee相談料

  • 初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。簡易調査は相談の中で行います。
  • 出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代の定額です。特許庁の手数料は改定されることがあります。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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Site専用サイトのご案内

商標登録の専用サイト

商標登録については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
商標登録の専用サイトを見る ›

FAQよくある質問

長く使っている店名なら、登録しなくても守られますか
日本の商標は先願主義で、先に出願した人に登録が認められます。長く使っていても、他人が先に登録すれば名前を変えるよう求められることがあります。先使用権が認められるのは、広く知られている場合に限られます。
出願から登録まで、どのくらいかかりますか
出願から最初の審査結果が出るまで6か月前後が目安で、登録までは6か月〜1年程度が一般的です。すでに使っていて急ぐ事情があれば、早期審査の申出(追加の印紙代なし)で2か月前後で最初の結果が出ることがあります。事案によって変わります。
出願すれば登録されますか
登録されるかどうかは特許庁の審査で決まり、お約束はできません。類似の先行商標がある場合は、名前を変える、区分を工夫する、先行商標の権利者の同意を得る(コンセント制度)といった選択肢を正直にお伝えします。
相談料や費用はどのくらいですか
初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。簡易調査は相談の中で行います。出願は1区分55,000円(税込)+特許庁の印紙代の定額で、ご依頼の前に費用を書面でお示しします。詳しくは専用サイトの料金ページをご覧ください。
商標にかかった費用の経理処理も聞けますか
聞けます。商標権は無形固定資産として扱い、取得価額によっては一括で経費にできることがあります。税理士として、資産計上と償却、更新料の扱いまで同じ場でお答えします。

名前が固まったら、使い始める前にご相談ください

商標の候補と、使う商品・サービスをメモにしてお持ちください。その場で簡易調査を行い、登録の見込みをお伝えします。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。簡易調査は相談の中で行います。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国