介護事業者の法務・税務

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

介護事業者の法務・税務

静岡の介護事業者(訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホームなど)の経営者のご相談を、弁護士・税理士がお受けしています。介護事故と家族への対応、職員の労務、利用契約と規程、運営指導と返還、未収金といった法務と、税務顧問・決算、処遇改善加算の経理、資金調達、事業承継といった税務を、一つの窓口で扱います。

初回60分無料(2回目以降は有料) 介護事故の初動から示談まで 運営指導の準備と立会い 介護事業の会計を前提にした税務顧問

Worriesこんなご相談を受けています

転倒して骨折、家族から説明を求められている

事故の経過と記録を整理し、ご家族に何をどの順で説明するかを一緒に決めます。説明の場に弁護士が同席することもできます。

運営指導の通知が届き、加算の記録に不安がある

標準確認項目に沿って記録を点検し、当日の立会いと改善報告まで対応します。返還の範囲は自主点検の結果をもとに判断します。

夜勤や待機時間の扱いで職員ともめている

労働基準法上の労働時間、宿直の許可、割増賃金、36協定を点検します。利用者や家族からのハラスメントへの対応の線引きも決めます。

処遇改善加算の経理と消費税の区分が追いつかない

非課税と課税が混じる介護事業の会計を前提に、記帳から月次の試算表、決算・申告までを税理士として担当します。

Basics介護事業の法務・税務の基本

連絡と記録は運営基準の義務

事故が起きたときは、市町村・ご家族への連絡と、事故の状況・処置の記録が運営基準で求められています。損害賠償の責任は、事故を予測できたか、防ぐ手立てがあったか(民法415条・709条)で判断されます。

指定と運営指導

介護保険法に基づく指定は6年ごとに更新します。運営指導(旧実地指導)では標準確認項目・標準確認文書で確認され、不正等の疑いがあるときは別に監査が行われます。

利用契約と連帯保証人

利用契約書と重要事項説明書の説明・同意は運営基準の義務です。2020年4月の民法改正で、個人の連帯保証人(根保証)には極度額の定めが必要になりました。利用料債権の消滅時効は5年です。

介護事業の消費税と加算

介護保険法に基づくサービスは消費税が非課税で、保険外サービスや物販は課税になることがあります。介護職員等処遇改善加算は2024年6月に一本化され、賃金改善の要件と実績報告が求められます。

Work弁護士・税理士がすること

  • 事故直後の電話相談、事故報告書の点検、ご家族への説明の整理と同席、示談交渉と保険会社との調整、訴訟・調停の代理
  • 利用契約書・重要事項説明書・運営規程・各種マニュアルの点検とひな形の作成
  • 運営指導の準備・立会い・改善報告、自主点検と自主返還の判断、監査に発展した場合の対応
  • 就業規則の点検、夜勤・宿直・待機時間の整理、個別の労務トラブルとハラスメント対応
  • 利用料の未収金の内容証明・分割合意書・支払督促、貸倒れの経理処理
  • 記帳代行と月次の試算表、消費税の区分、決算・申告、処遇改善加算の経理、融資の事業計画、事業承継・廃止の相談

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談

    事業の形態と規模、困っている場面、介護記録・契約書・申告書など手元の資料を伺います。いま何を優先するかを決めます。

  2. 方針と見積り

    個別の依頼か顧問契約か、範囲と費用を書面でお示しします。顧問契約を前提にしない相談でも構いません。

  3. 書面と記録の整理

    事故報告書、改善報告、契約書や規程のひな形、就業規則など、必要な書面を整えます。

  4. 交渉・手続

    ご家族や職員との話し合い、保険会社との調整、行政への報告、未収金の請求を弁護士が進めます。合意できなければ調停・訴訟で対応します。

  5. 決算・申告と再発防止

    示談金・保険金・返還金を決算に反映し、記録やマニュアルを見直して次に備えます。

Fee相談料

  • 事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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介護事業者の法務・税務の専用サイト

介護事業者の法務・税務については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

事故が起きたら、まず何をすればよいですか
利用者の救護と医療機関への連絡が最初です。そのうえで、運営基準にしたがって市町村とご家族に連絡し、事故の状況と処置を記録します。市町村への報告の期限は自治体ごとに決まっています。
ご家族に謝ると、責任を認めたことになりますか
事実の説明と、つらい思いをさせたことへのお詫びは、法的な責任を認めることとは別です。分かっている事実と、まだ分からないことを分けて伝えます。
運営指導の通知が届きました
標準確認項目・標準確認文書に沿って、加算の算定要件と記録を点検し、当日の立会いと改善報告まで対応します。不正請求と判断されると返還に加えて返還額の100分の40の加算金がかかることがあるため、自主点検と自主返還の判断も一緒に行います。
介護事業の消費税はどうなりますか
介護保険法に基づく居宅サービス・施設サービス等は非課税ですが、利用者の選定による特別な居室や食事、日常生活費、保険外サービス、物販は課税になることがあります。非課税売上の割合が大きいため、仕入税額控除の方式の選択も論点になります。事案で変わります。
相談料や顧問料はどのくらいですか
事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。顧問料は事業所数と仕訳の量で変わり、ご依頼の前に書面でお示しします。詳しくは専用サイトの料金ページをご覧ください。

事故や通知が届いたら、回答する前にまずご相談ください

事故報告書の下書き、介護記録、届いた通知、直近の申告書をお手元に。優先順位をその場で一緒に決めます。事業者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国