接骨院・整骨院・鍼灸院

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

接骨院・整骨院・鍼灸院

静岡の接骨院・整骨院・鍼灸院の院長のご相談を、弁護士・税理士がお受けしています。交通事故の患者さんの施術費の打ち切りへの対応、療養費と自賠責の区分を前提にした税務顧問、開業・分院の融資、広告や非弁行為のルール、スタッフの労務まで、一つの窓口で扱います。院の休診日に合わせた夜間・土日の予約もできます。

初回60分無料(2回目以降は有料) 交通事故の患者さんの相談は無料(費用負担なし) 記帳代行込みの税務顧問 開業・分院の融資サポート

Worriesこんなご相談を受けています

保険会社から「3か月で終了」と言われた患者さんがいる

「3か月」は法律上の期限ではありません。弁護士が患者さんの代理人として、医師の診断と施術録をもとに必要な期間の継続を求め、後遺障害の申請や示談まで担当します。

療養費・自賠責・自費が混ざった売上の記帳が追いつかない

レセプト・現金・振込が混ざる院の売上は仕訳が多くなりがちです。記帳をお任せいただき、消費税の区分と月次の試算表をこちらで作ります。

開業や分院の資金を借りられるか

日本政策金融公庫・制度融資・補助金について、借りられる額を申込の前に見きわめ、事業計画書と資金繰り表を作り、面談に同席します。

看板や受付の案内が法律に触れていないか不安

柔道整復師法24条の広告制限、弁護士法72条(非弁行為)、療養費の受領委任の記録。院内の案内文と掲示を一緒に点検します。

Basics接骨院の法務・税務の基本

打ち切りは保険会社の判断

施術を続けるかどうかは医師の診断と記録で決まります。保険会社が一括対応を打ち切っても、自賠責保険への被害者請求で必要な施術を続けられることがあります。

売上の3つの区分

健康保険・労災の療養費(非課税)、自賠責の損害賠償として支払われる被害者への施術費(非課税)、患者さんの自費・物販・自賠責の対象外の施術(課税)。この区分が消費税の計算と記帳の基本です。

院が答えてよいこと・いけないこと

慰謝料・示談・過失割合を院が説明すると弁護士法72条の問題になります。相談先を案内すること自体は問題ありません。

広告できる事項は限られる

施術所が広告できる事項は柔道整復師法24条で定められた範囲に限られ、「治ります」といった表現は認められていません。出す前の点検が差し替えより小さく済みます。

Work弁護士・税理士がすること

  • 交通事故の患者さんの代理人として、施術の継続の交渉、被害者請求、後遺障害の申請、示談まで(患者さんの相談は無料で、院の費用負担も紹介の謝礼もありません)
  • 院の名前で出す回答書(施術内容の照会、減額の通知への回答)の作成と、施術録の点検
  • 記帳代行と月次の試算表、療養費・自賠責・自費の消費税区分、決算・申告、税務調査の立会い
  • 法人化・分院の試算、開業・分院の融資の事業計画書と面談の同席
  • 受付の「言ってよいこと一覧」、看板・ホームページの表現、施術録・同意書のひな形の点検とスタッフ研修
  • 雇用契約書・就業規則のひな形、残業代や退職後の競業への対応

Flowご相談から顧問契約まで

  1. ご相談

    院の状況、交通事故の患者さんの割合、申告書と試算表、掲示物の写真などを伺います。いま打ち切りの連絡が来ている患者さんがいれば、その場面からお話しします。

  2. 提案と見積り

    打ち切り対応の連携だけ、税務顧問だけ、融資サポートだけでも構いません。範囲と費用を書面でお示しします。

  3. 連携の仕組みづくり

    受付用の案内カードをお渡しします。院は患者さんに渡すだけで、患者さんが弁護士に直接相談します。

  4. 毎月の記帳と確認

    税務顧問では資料をお預かりして記帳し、試算表をお返しします。気になる点はその都度ご連絡します。

  5. 決算・申告と定期点検

    決算前に打ち合わせをして申告まで行い、掲示・広告の点検を続けます。

Fee相談料

  • 院長の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 交通事故の患者さんの相談は無料で、院が費用を負担することはありません(弁護士費用特約があれば患者さんの自己負担も通常ありません)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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Site専用サイトのご案内

接骨院・整骨院・鍼灸院の専用サイト

接骨院・整骨院・鍼灸院については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

院は患者さんのために何をすればよいですか
法律の質問が出たときに「弁護士の窓口があります」と案内カードを渡すだけです。書類の作成も、保険会社への連絡も、患者さんの情報の送付もいりません。交渉は患者さんの代理人として弁護士が行います。
患者さんを案内すると、院に見返りがありますか
ありません。弁護士は紹介の謝礼を払えません(弁護士職務基本規程13条)。院の利点は、必要な施術が打ち切りで途切れにくくなることと、患者さんの法律相談を院で抱えなくてよくなることです。
必要のない施術まで続けてもらえますか
できません。継続を求めるのは、医師の診断と施術録で必要性を示せる範囲です。交渉の方針は患者さんの利益で決めます。
交通事故の施術費の消費税が分かりません
健康保険の療養費と、自賠責の損害賠償として支払われる被害者への施術費は非課税で、自費の施術や物販、自賠責の対象外の施術は課税です。保険会社からの入金は精算内容で区分して記帳します。
相談料や顧問料はどのくらいですか
院長の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。税務顧問は記帳代行プランと記帳チェックプランがあり、院の規模で変わります。詳しくは専用サイトの料金ページをご覧ください。

いま打ち切りの連絡が来ている患者さんがいれば、その場面からお話しします

申告書と試算表、掲示物の写真をお手元に。弁護士が院に伺って仕組みをご説明することもできます。院長の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
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