学校のいじめ

弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)

学校のいじめ

学校に伝えても調査が始まらない、面談のたびに話が変わる、お子さんが学校に行けなくなった。いじめ防止対策推進法にもとづく学校・教育委員会への対応から、加害者側への損害賠償請求、SNSの投稿の削除、転校・不登校の手続きまで、静岡の弁護士が保護者の隣で担当します。

保護者の初回60分無料(2回目以降は有料) 学校・教育委員会との面談に同席 加害者側への請求まで一つの窓口 弁護士費用特約・法テラス対応

Worriesこんなご相談を受けています

学校に伝えたのに、調査が始まらない

学校には、通報を受けたら事実を調査し、保護者に情報を提供する義務があります(いじめ防止対策推進法23条)。法律上の根拠を示した通知書で、調査と報告を求めます。

面談のたびに、言った・言わないになる

弁護士が面談に同席して記録を取り、面談後に確認の書面を送ります。学校の対応が整理されて進むことが一般的です。

子どもが学校に行けなくなった

相当期間(目安30日)の欠席は重大事態です(28条)。調査組織の設置を求め、出席扱いや転校の手続きも並行して進めます。

相手の子や親に、責任を取ってほしい

加害の子の本人・保護者への損害賠償請求、示談書での接触禁止や謝罪の約束。相手の保険から支払われることもあります。

Basicsいじめ防止対策推進法で、学校に求められること

いじめの定義(2条)

受けた子どもが心身の苦痛を感じている行為がいじめです。悪質さや回数は要件ではなく、ネット上の行為も含みます。

通報を受けたら調査し、報告する(23条)

学校は事実を調査し、被害を受けた子どもと保護者に情報を提供しなければなりません。担任一人ではなく、いじめ対策組織(22条)として対応します。

重大事態なら調査組織(28条)

生命・心身・財産への重大な被害や、相当期間(目安30日)の欠席があれば、学校または設置者が調査組織を設けて調べ、保護者に情報を提供します。公立の重大事態は教育委員会が地方公共団体の長に報告します(30条)。

加害者側への請求

加害の子の本人・保護者に損害賠償を請求できます(民法709条・714条)。公立学校は自治体、私立学校は学校法人に、安全配慮義務違反の責任を問えることもあります。

Work弁護士がすること

  • 事実を整理し、法律上の根拠を示した通知書・要望書を作成して学校・教育委員会に送る
  • 学校との面談に同席して記録を取り、面談後に確認の書面を送る
  • 重大事態の調査の申入れ、意見書の提出、聴き取りへの同席
  • 加害者側(本人・保護者)への損害賠償請求、示談書の作成、調停・訴訟
  • SNSの投稿の削除申請と発信者情報開示、被害届・告訴状の作成と警察への同行
  • 指定校変更・区域外就学、フリースクールの出席扱いなど、転校・不登校の手続きの助言

Flowご相談から解決まで

  1. ご相談

    これまでの経過、学校とのやり取り、お子さんの様子を伺います。メモ・診断書・学校からの書面があればお手元に。

  2. 方針と費用のご説明

    学校への対応・相手への請求・お子さんの生活のそれぞれで、何をいつまでにするかを決め、費用を書面でお渡しします。

  3. 学校・教育委員会への対応

    通知書を送り、面談に同席します。調査の結果と措置の内容を書面で受け取り、不十分なら再度求めます。

  4. 相手への請求・その他の手続き

    加害者側への損害賠償請求、投稿の削除・開示、被害届など、お子さんの意向を確認しながら進めます。

  5. 見守り

    学校の対応が落ち着いたあとも、継続サポートで経過を見守ることができます。

Fee相談料

  • 保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
  • 弁護士と税理士を兼ねる一人が、法律と税金の相談を一つの窓口で扱います。

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学校のいじめの専用サイト

学校のいじめについては、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
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FAQよくある質問

学校に弁護士が入ると、子どもが学校にいづらくなりませんか
弁護士は学校を責めるためではなく、法律にもとづく調査と対応を求めるために入ります。お子さんへの影響を避けるため、学校への伝え方と時期は保護者と相談して決め、必要なら保護者名の書面から始めます。
学校が「いじめとは言えない」と言います
いじめ防止対策推進法2条の定義は、行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じているかどうかで判断し、行為の悪質さや回数は要件ではありません。定義を示して、法律上のいじめとして調査するよう求めます。
子どもを連れて行かないといけませんか
いいえ。最初は保護者だけで構いません。お子さんから話を聞く必要があるときも、お子さんの気持ちを優先して、方法と時期を一緒に決めます。
加害者の子や親に、直接会って話すべきですか
おすすめしません。感情的な対立になりやすく、発言があとで不利に使われることもあります。話し合いが必要な場合は、学校を介するか、弁護士が窓口になります。
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
保護者の初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。自動車保険などに付いている弁護士費用特約(日常生活のトラブルを対象とするもの)や法テラスが使える場合もあり、初回相談で確認します。費用は専用サイトの料金ページに載せています。

学校に伝えても変わらないときは、ご相談ください

これまでのメモ、学校からの書面、診断書をお手元に。お子さんの安全が心配なとき、「死にたい」などの言葉があったときは、弁護士への相談より先に公的な相談窓口や医療機関にご連絡ください。

多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。

このサイトの内容は、2026年11月時点の一般的な情報です。結果は個々の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。法令や運用は変わることがあります。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国