弁護士法人HOPE法律事務所|弁護士・税理士 岩本尚光(静岡)
相続・遺言
遺産分割・遺留分・相続放棄・遺言書の作成・預金の使い込みのご相談を、静岡の弁護士・税理士がお受けしています。相続の話し合いから家庭裁判所の調停、相続税の申告まで、一人が一つの窓口で扱います。「ほかの相続人に知られずに相談したい」「資料がそろっていない」という段階でも構いません。
Worriesこんなご相談を受けています
遺産の分け方で話がまとまらない
相続人同士の話し合いが進まず、遺産分割ができない。弁護士が代理人として話し合いを進め、まとまらなければ調停を申し立てます。
実家の不動産の分け方
実家を誰が相続するか、売却するかで意見が分かれている。分け方ごとの税金の違いも含めて整理します。
預金を使い込まれたかもしれない
亡くなった方の預金が、生前や死後に引き出されている。取引履歴を取り寄せて確認し、返還を求めます。
遺言書を作りたい
自分の死後、家族がもめないように遺言書を作っておきたい。法的に有効で、相続税の面でも無理のない内容にします。
Basics相続の基礎知識
相続放棄は3か月以内
相続放棄は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。借金が多いときの選択肢です。
遺留分の請求は1年以内
遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に、請求の意思を伝える必要があります。内容証明郵便で通知するのが一般的です。
相続登記は義務です
2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。
遺産分割前の預金の払戻し
遺産分割の前でも、一定の範囲で、亡くなった方の預金の払戻しを受けられる制度があります(1つの金融機関につき150万円まで)。葬儀費用などに充てられます。

Work弁護士・税理士がすること
- 相続人と財産の調査(戸籍の収集、預金の取引履歴や不動産の確認)
- 代理人としてほかの相続人と話し合い、合意できれば遺産分割協議書を作成する
- 遺産分割の調停・審判、遺留分の請求、預金の使い込みの返還請求
- 相続放棄の申立て、遺言書の検認などの家庭裁判所の手続き
- 相続税の申告と、分け方による税金の違いの説明(税理士として一般的な情報としてご案内し、金額は目安で事案によって変わります)
- 遺言書の作成、自筆の遺言書の法務局での保管制度のご案内など生前の対策
Flowご相談から解決まで
- ご相談
亡くなった方との関係、相続人、分かっている範囲の財産を伺います。資料がそろっていなくても構いません。
- 調査と方針の決定
相続人と財産を調べ、相続税の見通しも含めて進め方を決めます。費用は書面でお示しします。
- 話し合い
弁護士が代理人として、ほかの相続人と遺産の分け方を話し合います。
- 調停・審判
合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立て、期日には弁護士が同行します。相続人が遠方でもウェブ会議などで参加できる場合があります。
- 解決と申告
遺産分割協議書や調停調書をもとに、預金の解約や不動産の登記を進めます。相続税の申告が必要な場合は、同じ窓口で行います。
Site専用サイトのご案内
相続・遺言の専用サイト
相続・遺言については、費用の一覧、手続きの詳しい解説、よくある事例をまとめた専用サイトがあります。
相続・遺言の専用サイトを見る ›
FAQよくある質問
ほかの相続人に知られずに相談できますか
相続放棄の期限はいつまでですか
相続人が県外に住んでいます。手続きは進められますか
相談料や依頼の費用はどのくらいですか
まだ相続が起きていませんが、相談できますか
「親族に切り出しにくい」「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません
相続放棄は3か月、遺留分は1年と期限のある手続きがあります。初回相談は60分無料です(2回目以降は30分5,500円・税込)。
多くの分野で初回相談は60分無料です(条件は分野ごとに異なり、2回目以降は30分5,500円・税込)。事務所:静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)。ご相談は予約制で、来所・オンライン(Zoom)・電話のどれでも。夜間・土日の予約もできます。
弁護士・税理士 岩本尚光(弁護士法人HOPE法律事務所/静岡県弁護士会/税理士登録)|事務所:〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-7 塚本ビル5階A(JR静岡駅から徒歩約5分)|対応:静岡県内を中心に、オンラインで全国